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精子提供・体外受精・人工授精・不妊治療等に関するニュース【2021.5/25】

2021.05.25
精子提供・体外受精・人工授精・不妊治療等に関するニュース【2021.5/25】

こんにちわ。管理者のミライです。
精子提供、体外受精、人工授精・不妊治療に関するニュースをご紹介いたします。

引用:フィナンシャルフィールド

不妊治療をする人たちが活用したい2つの支援策

晩婚化にともない不妊治療を受ける人が増加しています。夫婦の5.5組に1組が不妊治療を経験しています。

不妊治療をする人たちの経済的な負担を軽減するために、不妊治療の保険適用の拡大が検討されています。保険適用までの間、現行の助成制度が拡充されました。

また、両親等から不妊治療費の贈与を受けた場合、非課税になる制度もあります。ポイントを解説します。

不妊治療の方法

主な治療法には、タイミング法、排卵誘発法、人工授精、体外受精、顕微授精などがあります。

・タイミング法 排卵日を予測して性交のタイミングを合わせる治療法です。

・排卵誘発法 内服薬や注射薬によって卵巣を刺激して、排卵を起こさせる治療法です。

・人工授精 採取した精液を細いチューブで直接子宮に注入して妊娠を試みる治療方法です。

・体外受精 膣から卵巣に針を刺して卵子を取り出し、体外で精子と受精させて、後日、受精卵を子宮内に返す治療法です。

・顕微授精 体外受精のうち、卵子の中に直接ひとつの精子を注入して受精させる治療法です。

一般的な検査やタイミング法などは、保険適用の対象ですが、人工授精、体外受精、顕微授精は保険が適用されないため自由診療となり治療費は自費になります。

そのため、例えば、厚生労働省の調査(※)によると1回あたりの平均治療費は、体外受精が約38万円(最小~最大:1万3030円~110万2697円)、顕微授精が約43万円(最小~最大:5万8925円~114万5470円)と高額になります。

総額では、「100万円~200万円未満」が24%と最も多く、「300万円~500万円未満」が12%、「500万円以上」も7%います(NPO法人Fine調べ(※2))

不妊治療の経済的支援が拡充された

国は保険適用の対象とならない、体外受精や顕微授精(特定不妊治療)に対して、従来から経済的な支援を行っていますが、支援内容が令和3年1月1日以降に終了した治療から拡充されました。

対象者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦です。ただし、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満でなければなりません。

なお、夫婦は原則、法律婚の夫婦を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実関係にある者も対象になります。

拡充前は、所得制限がありました。730万円未満(夫婦合算の所得)の方しか支援を受けられませんでした。助成額は1回15万円(初回のみ30万円)、助成回数は生涯で通算6回まで(40歳以上43歳未満は3回)です。

拡充後、所得制限は撤廃されました。助成額は1回30万円になりました。ただし、凍結胚移植および採卵したが卵を得られない等のため中止したものについては、1回10万円です。

なお、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は30万円です。

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回までですが、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとなりました(1子ごと)。

不妊治療費の贈与は非課税

祖父母や両親など、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度をご存じでしょうか。

この制度は、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1000万円(結婚関係で支払われるものについては300万円)までを非課税とする制度です(適用期限は令和5年3月31日)。

結婚・子育て資金の範囲の中に、妊娠に要する費用として、人工授精など不妊治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る)に要する費用があります。

この制度をうまく利用すれば、祖父母や両親から不妊治療費の贈与を非課税で受けられますし、両親の相続対策にもなります。

なお、子や孫(受贈者)が50歳に達する日に口座等は終了し、終了時に、使い残しがあれば、贈与税が課税されます。また、終了前に贈与者が死亡したときに、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されますので留意しましょう。

※1)厚生労働省「子ども・子育て支援について(不妊治療関係)」 (※2)NPO法人 Fine「詳細版「不妊治療と経済的負担に関するアンケート 2018」結果」

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